当院では、患者の尊厳および人権の尊重を最も重要な基本理念とし、身体拘束および行動制限は原則として行わないことを方針としています。 身体拘束および行動制限は、身体的・精神的苦痛を伴い、人権を制限する行為であることから、その廃止および最小化に向けて組織的かつ継続的に取り組みます。 また、職員一人ひとりが拘束に依存しないケアを実践する組織風土の醸成に努めます。
(1)身体拘束
身体拘束とは、用具またはその他の手段により、患者の身体を直接拘束し、その運動や行動の自由を制限する行為をいいます。
(例)抑制帯、ミトン、ベッド柵による囲い込み、隔離、投薬による過剰な鎮静など
(2)行動制限
行動制限とは、身体拘束に該当しない方法であっても、患者の意思や選択に反して行動の自由や生活範囲を制限する行為をいいます。
(例)外出・離棟制限、行動の制止、私物制限、見守り機器の不適切な使用による自由制限など
また、命令・威圧・制止等の言葉により、本人の意思に反して行動を抑制する対応(スピーチロック)も行動制限の一形態とします。
(3)包括的定義
身体拘束および行動制限とは、「手段を問わず、患者の意思に反して行動の自由を制限するすべての行為」を指します。
当院では、身体拘束・行動制限に関して以下の原則を遵守します。
• 原則として実施しない
• 患者の尊厳・意思を最大限尊重する
• 代替手段を優先的に検討する
• 必要最小限の範囲で実施する
• 常に解除を前提とする
拘束・制限に頼らないケアの実現のため、以下を推進します。
• 個別性に配慮したケア計画の策定
• 環境調整(見守り体制・機器活用)
• 転倒・転落予防の強化
• 認知症・せん妄等への適切な対応
• 多職種連携によるリスク評価
• 職員教育・研修の継続実施
以下の3要件をすべて満たす場合に限り、例外的に実施することがあります。
1. 切迫性:生命の危機や、重大な危険が差し迫っている
2. 非代替性:他に有効な手段がない
3. 一時性:一時的な対応に限られる
※行動制限についても同様の考え方で判断します。
• 医療機器の自己抜去による重大リスク
• 強い興奮や不穏により自傷
・他害のおそれがある場合、また必要な治療が行えない場合
• ベッドや車イス等からの転倒・転落の危険が著しく高い場合
• その他、安全確保上やむを得ない場合(自殺・離院や離棟など)
実施する場合は、以下を徹底します。
• 方法・時間・期間を明確にする
• 本人の尊厳・苦痛軽減に配慮する
• 定期的に必要性を評価する
• 解除に向けた計画を立てる
1. 状態の観察および緊急対応
2. 多職種による検討
3. 看護計画・ケアプランの見直し
4. 本人・ご家族への説明と同意取得
5. 実施(必要最小限)
6. 継続的観察・評価
7. すみやかな解除
鎮静を目的とした薬物の使用については、身体拘束と同様に最小化の対象とし、必要性・用量・期間を適切に評価し、過剰な使用を防止します。
身体拘束・行動制限を実施した場合は、以下を記録します。
• 実施理由(3要件の根拠)
• 方法・期間・時間
• 説明および同意内容
• 経過観察および評価
• 解除の判断根拠
当院では、身体拘束および行動制限の実施状況について、
• 件数・実施率等の把握
• 定期的な分析・評価
• 改善活動への反映
を行い、継続的な最小化を図ります。
当院では、身体拘束最小化のための体制を整備しています。
• 多職種による検討体制(医師・看護師・薬剤師等による身体拘束最小化チーム)
• 実施状況および鎮静剤等の適正使用の監視・評価
• 職員への周知・教育
• 指針の定期的見直し
医療法人順天堂 順天堂病院