長期収載品の選定療養費について

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)を患者様の希望で使用する際に、選定療養費として患者様の自己負担が発生します。

自己負担額は、長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1相当です。

詳しくは、こちら(厚生労働省資料)をご参照ください。