所定疾患施設療養費について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に、介護報酬等において評価されることとなっております。
算定要件
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態になった入居者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。(肺炎および尿路感染症については、検査を実施した場合に限る。)
- 所定疾患療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入居者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の増悪(令和6年度改定~)
- 算定する場合、診断および診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。
当施設では、ご入居者様への安心の提供に資するべく、また、所定疾患施設療養費(Ⅱ)を適切に算定するため、治療の実施状況をご報告しております。
各年度の治療の実施状況
令和5年度